けんぽからのお知らせ
二類から五類の変更に伴う新型コロナウイルスによる傷病手当金請求に関して
2023/05/09
令和5年5月8日以降発症の請求は医師証明が必要な通常の傷病手当金の申請方法になります。
令和5年5月7日以前発症の請求に関しては2022年8月4日掲載の「新型コロナウイルスによる傷病手当金請求に関して」をご参考ください。
又、社内クラスターによる労災の可能性がある場合は労働基準監督署にお問い合わせください。
労災に該当しない場合は傷病手当金請求書の➉に「感染経路とクラスターの有無」をご記入ください。
ご不明な点は給付課までお問い合わせください。
給付課 ℡.03-3359-8165