よくあるご質問
保険証について
- 被扶養者が通院しているときに、被保険者が死亡してしまった。このまま保険証は使用できる?
- 被保険者が死亡した日の翌日以降は、保険証が使えなくなります。速やかに健康保険組合に返却してください。
家族療養費は、被保険者本人に対して支給されるため、被保険者が亡くなったときは、家族の療養費も支給されなくなります。
被扶養者について
- 雇用保険の基本手当を受給している場合、被扶養者となれる?
- 失業したときに受ける雇用保険の基本手当は、本来働く能力と意思のある人が求職活動をしている間に支援のため支給されるものですから、被扶養者認定の対象にはなり難いのが現実です。ただし、基本手当の受給日額が3,611円(130万円÷360日)未満であれば、被扶養者として認められる場合があります。
- 離婚後の子どもは被扶養者になれる?
- たとえば、離婚した妻が子どもを引き取った場合、妻は夫との生計維持関係がなくなるため、夫の被扶養者ではなくなります。しかし、子どもは同居していなくても血縁関係にあるため、一定額の仕送りをするなど、子どもの生計を維持していることが証明できれば、父親の被扶養者になることはできます。
- 父母のうち母親だけを被扶養者にすることはできる?
- 父母と同居し、父に一定以上の収入がある場合、母親は一般的には、父親の扶養家族とみなされ、子である被保険者の被扶養者にはなれません。ただし、父親の収入が130万円(60歳以上180万円)未満であるときは、父母の両方が子である被保険者の被扶養者となることができます。
- 別居している妻の父母を被扶養者にすることはできる?
- 妻の父母を被扶養者とするには、生計維持と同居していることが条件となります。別居している場合には被扶養者とすることはできません。
健康保険被保険者証について
- 健康保険被保険者証の住所欄が空欄ですが、記入しても良いですか?
- 健康保険被保険者証の住所欄は被保険者自身が記入して下さい。
住所変更があった場合は、事業主に変更があったことを申し出て、健康保険被保険者証の住所欄については、被保険者自身で訂正して下さい。
事業主は健康保険組合に被保険者住所変更届を健康保険組合に提出して下さい。
- 健康保険被保険者証は急病の友人に貸しても良いですか?
- 健康保険被保険者証の貸し借りは法律で禁止されています。
もし健康保険被保険者証を貸して不正に使用した場合には、貸した人も借りた人も処罰されます。
また医療費は全額返還していただくことになります。
- 健康保険被保険者証はコピーしたものでも使えますか?
- コピー(複写)した健康保険被保険者証は無効です。
従業員を採用したとき(資格の取得)
- 当社の就業規則では入社後1ヶ月間は試用期間となっておりますが、その期間は被保険者となるのでしょうか? 被保険者資格取得届の取得日は試用期間が終了した日にする予定です。
- 入社後、勤務状態をみるため一定の試用期間を設ける例が多いようですが、これは臨時の雇用期間ではありませんので、当初から期間の定めのない雇用があったとみることとなります。
したがって、就業規則上試用期間であっても採用の当初から被保険者となります。
- アルバイトは被保険者となりますか?
- アルバイトでも、日々雇い入れる人を1ヶ月を超えて引き続き雇用したり、2ヶ月以内の期間を定めて雇用する者をその期間を超えて引き続き雇用することとなった場合には被保険者となります。
- パートタイマーは被保険者となりますか?
- パートタイマーを被保険者として取り扱うかどうかは、その身分関係だけで一律に判断するのではなく、雇用関係の実態に応じて判断します。
具体的には就労状態や職務内容等を総合的に勘案して、対象となる者が事業所と実態的かつ常用的な雇用関係にあると判断され、1週間の労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、その事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の4分の3以上ある場合は原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱われます。
- 非常勤役員は被保険者となれますか?
- 健康保険や厚生年金保険では、国籍・年齢・報酬の多少に関係なく、適用事業所に雇用される人は、原則全て被保険者となります。
したがって、役員の地位にあっても常勤・非常勤の区別なく一般の従業員と同様に事業主との間に実質的な雇用関係があれば被保険者となります。
しかし、非常勤の役員が単に名目上の地位でまったくの名誉職であったり、他の法人の役員を兼務し、非常勤として勤務する法人に不規則に出勤して定まった報酬もない場合または、報酬の額も労務の内容に相応していないような場合には、社会保険でいう雇用関係があるとはいえない為、被保険者になることはできません。
被保険者が退職・75歳に到達・死亡したとき(資格の喪失)
- 退職後も健康保険に加入できますか?
- 退職すると健康保険の被保険者資格を失いますが、資格喪失の日の前日まで継続して被保険者期間が2ヶ月以上あった場合は、引き続き2年間は個人で被保険者になることができます。
これを健康保険の任意継続被保険者といいます。詳細につきましては任意継続被保険者の項目をご参考下さい。
- 退職後に嘱託として再雇用する時に、被保険者資格の喪失と取得の手続きが必要ですか?
- 退職した人が1日の空白もなく同じ事業所に再雇用される場合は、事実上の雇用関係に中断はなく、単に身分の切り替えがあったにすぎないものとして、資格は継続することになるので資格喪失とはなりません。
ただし、60歳以上の被保険者が定年等により退職した後、継続し再雇用した場合には雇用関係が一旦中断したものとみなして、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を提出することにより、再雇用された月より再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することができます。※再雇用による資格喪失及び取得の申請をされる場合は、下記の書類も添付して下さい。
(被扶養者が居る場合は新規加入同様の添付書類が必要となります)・就業規則のコピー
・雇用契約書のコピー等
- 被保険者が75歳になった時の手続きはどうなりますか?
- 被保険者が75歳になられた時は、誕生日をもって健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することになりますので、健康保険組合に資格喪失届(誕生日を喪失日とする)を提出して下さい。
被扶養者が増減したとき(被扶養者の認定および削除)
- 認定対象者の年収はいつの時点のものをいうのですか?
- 認定対象者が被保険者の被扶養者になれるかどうかは、その人の現状によって判断されますので、年収についてはその人が認定を受けようとする時以降の年間収入で判断することとなります。
具体的には被扶養者の認定を受けようとする時点の直近の収入から年間収入を推計した額で判断することとなります。
また、年収は全ての収入を対象とするもので、老齢年金や障害年金等の公的年金や失業給付や傷病手当金等の給付金、非課税通勤交通費等も対象となります。
- 私の妻は現在パート勤務をしております。
雇用契約変更はありませんが、収入が少ないため、被扶養者とすることができますか? - 一時的な収入の減少では被扶養者と認められません。
- 私の妻は現在パート勤務をしておりますが、パート先の雇用契約変更により収入が減少する場合、被扶養者とすることができますか?
- 雇用契約の変更により収入が減少する見込みの場合は、下記の書類を添付いただき、主として被保険者により生計が維持されていると判断でき、1ヶ月以内に提出があったときは契約変更日より被扶養者となります。
・変更後の雇用契約書のコピー(見込額が1ヶ月あたり108,333円以下)
・申立書(後日変更後3ヶ月分の給与明細のコピーを提出し、もし超過するような場合は認定を取消する旨を記入したもの)
・変更後3ヶ月分の給与明細のコピー(実績確認のため)
※事実と異なった場合は、扶養認定日に遡って認定の取消をすることになります。
その際、病院等に行かれて医療費が発生している場合は返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 私の妻は現在失業給付を受けています。
失業給付受給中の者でも被扶養者とすることができますか? - 失業給付は失業した場合に労働者の生活の安定を図る事を目的としていますので、失業給付受給中という事は、雇用保険の目的は早く適職を得て就職をすることにあるので、現在の状態は一時的なものと考えられます。
つまり、失業給付を受給しているという事は、再び就職して健康保険の被保険者となる可能性が強いという事です。
したがって、現在被保険者の収入によって主として生計を維持しているとは考えられずまた失業という状態は一時的なものですから、一般的には被扶養者と認められません。※ただし、雇用保険受給資格者証の基本手当の日額が3,611円以下(60歳以上または障害者の場合は年金等も含め日額が4,999円以下)で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である事が確認できる場合は扶養認定致します。
- 離婚により、子(実子・未成年)の親権は元配偶者にあるが、被保険者がその子と同居して扶養している場合は、被扶養者にすることはできますか?
- 未成年の子については、基本的には親権者が扶養することになります。
ただし、事情によりその子が元配偶者ではなく被保険者と同居している場合については、元配偶者からの仕送りの有無について確認した上で、その子が主として被保険者の収入によって生計が維持されている事実が確認できる場合は被扶養者となります。※扶養認定の申請をされる場合は、下記の書類を添付して下さい。
・続柄等が省略されていない世帯全員の住民票(個人番号は表示しないこと)
・非課税証明書または直近3ヶ月の給与明細のコピー等の収入の有無が分かる書類
・学生証のコピー(高校生以上の場合)
・戸籍謄本等
・申立書(現在の生活状況を詳しくご記入ください)
・仕送り金額が確認できるもの(預金通帳のコピー等、手渡しは不可)
- 内縁関係にある妻とその弟(高校生)と同居し2人を扶養していますが、被扶養者にすることはできますか?
- 内縁関係にある妻(夫)については、健康保険では配偶者として認められていますので、同一世帯で被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となります。
しかし、法律上の配偶者がいる被保険者が他の人と同棲して扶養している場合については、被保険者に法律上の配偶者がいる以上、同棲している者を内縁関係にある配偶者と認める事はできません。
また、内縁関係にある配偶者の兄弟姉妹については、法律上の配偶者の場合とは違い、三親等内の親族とはなりませんので、同一世帯で被保険者により生計を維持されていても被扶養者になることはできません。
- 内縁関係にある配偶者の連れ子を被扶養者にすることはできますか?
- 内縁関係にある配偶者の子については、内縁関係の配偶者と同様に同一世帯で被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となります。
※扶養認定の申請をされる場合は、下記の書類を添付して下さい。
・続柄等が省略されていない世帯全員の住民票(個人番号は表示しないこと)
・非課税証明書または直近3ヶ月の給与明細のコピー等の収入の有無が分かる書類
・学生証のコピー(高校生以上の場合)
- 同居している76歳の父と73歳の母がいますが、被扶養者にすることはできますか?
- 76歳の父については、75歳以上のため後期高齢者医療制度に加入する事になりますので、被扶養者になることはできません。
73歳の母については、両親の一世帯あたりの生活費を算出して、生活実態や生計維持関係などを確認したうえで、主として被保険者により生計が継続的に維持されていると判断できれば被扶養者となります。
ただし、被保険者および対象者の他に同居している方がいる場合は、その方の年間収入も確認したうえで、総合的に判断することになります。※扶養認定の申請をされる場合は、下記の書類を添付して下さい。
・世帯全員の続柄等が省略されていない住民票(個人番号は表示しないこと)
・父と母両方の非課税証明書または直近3ヶ月の給与明細のコピー等の収入の有無が分かる書類
・被扶養者状況表(当組合所定のもの・ホームページよりダウンロードして下さい)
・父と母両方の直近の年金改定通知書のコピー(老齢年金や障害年金を受給している場合)
・対象者以外の方全員の年間収入が分かる書類(対象者以外に同居の方がいる場合)
- 父が死亡したため、母と同居することになりましたが、被扶養者にすることはできますか?
- 主として被保険者により生計が維持されていると判断できれば被扶養者となります。
ただし、被保険者および対象者の他に同居している方がいる場合は、その方の年間収入も確認したうえで、総合的に判断することになります。※扶養認定の申請をされる場合は、下記の書類を添付して下さい。
・世帯全員の続柄等が省略されていない住民票(個人番号は表示しないこと)
・非課税証明書または直近3ヶ月の給与明細のコピー等の収入の有無が分かる書類
・戸籍謄本等
・被扶養者状況表(当組合所定のもの・ホームページよりダウンロードして下さい)
・遺族年金の年金改定通知書または制度共通年金見込額照会回答書のコピー
・直近の年金改定通知書のコピー(老齢年金や障害年金を受給している場合)
・対象者以外の方全員の年間収入が分かる書類(対象者以外に同居の方がいる場合)
- 別居している実の父と母を被扶養者にすることはできますか?
- 実の父と母の場合は、別居の場合であっても、両親の一世帯あたりの生活費を算出して生活実態や生計維持関係などを確認したうえで、主として被保険者により生計が継続的に維持されていると判断できれば被扶養者となります。
ただし、対象者の他に同居している方がいる場合は、その方の年間収入も確認したうえで、総合的に判断することになります。※扶養認定の申請をされる場合は、下記の書類を添付して下さい。
・別居している父と母がいる世帯全員の続柄等が省略されていない住民票(個人番号は表示しないこと)
・父と母両方の非課税証明書または直近3ヶ月の給与明細のコピー等の収入の有無が分かる書類
・被扶養者状況表(当組合所定のもの・ホームページよりダウンロードして下さい)
・直近3ヶ月の仕送り額が確認できるもの(預金通帳のコピー等、手渡しは不可)
・父と母両方の直近の年金改定通知書のコピー(老齢年金や障害年金を受給している場合)
・対象者以外の方全員の年間収入が分かる書類(対象者以外に同居の方がいる場合)
- 被扶養者が75歳になった時の手続きはどうなりますか?
- 被保険者の場合と同じで、被扶養者が75歳になられた時は、誕生日をもって健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することになりますので、被扶養者(異動)届の提出が必要となります。
なお、削除日は誕生日が削除日となります。
- 被扶養者となっている妻の弟が病気療養中のため入院していますが、被扶養者の扱いはどうなるのでしょうか?
- 被保険者の父母・祖父母などの直系尊属と被保険者の配偶者・子(養子も含む)・兄弟姉妹以外の人が被扶養者となるためには被保険者と同居している事が条件となります。
ただし、上記の場合のように被扶養者が入院することになった場合や、被保険者が転勤することになり、勤務先での住宅事情等によりとりあえず本人だけが先に任地へ赴くというように、臨時または一時的に別居せざるを得ない事情があるときは、別居ではなく同居とみなされます。
- 里子を被扶養者にすることはできますか?
- 里子については、被保険者・配偶者または内縁関係の配偶者のいずれとも民法上の親族関係にありませんので、同一世帯で被保険者により生計を維持されていても被扶養者になることはできません。
その里子が被保険者の養子となれば、被保険者の子として被扶養者となります。
- 継母を被扶養者にすることはできますか?
- 継母は被保険者の直系尊属ではありませんが、三親等内の親族に含まれますので、同一世帯で主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となります。
ただし、被保険者および対象者の他に同居している方がいる場合は、その方の年間収入も確認したうえで、総合的に判断することになります。※扶養認定の申請をされる場合は、下記の書類を添付して下さい。
・続柄等が省略されていない世帯全員の住民票(個人番号は表示しないこと)
・非課税証明書または直近3ヶ月の給与明細のコピー等の収入の有無が分かる書類
・直近の年金改定通知書のコピー(老齢年金や障害年金を受給している場合)
・被扶養者状況表(当組合所定のもの・ホームページよりダウンロードして下さい)
・戸籍謄本等
算定基礎届の提出について
- 算定基礎届(定時決定)は何故行うのですか?
- 健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額は被保険者の資格を取得した時に決定されますが、その後は年に1回定時に決めなおされることになっています。
これは、資格取得時に決定された標準報酬月額をそのままにしておきますと、被保険者が現実に受け取る報酬額と次第にかけ離れ実態とそぐわなくなるからです。
そこで、毎年7月1日現在に使用する被保険者の全員を対象として、その年の4月から6月の3ヶ月に支給した報酬を届け出るように事業主に義務づけています。
これによって決定された標準報酬月額は、保険料計算や傷病手当金及び出産手当金などの保険給付の基礎となる重要な届出です。
- 支払基礎日数とは何ですか?
- 報酬を計算する基礎となった日数をいいます。
月給制の場合は、給与計算の基礎が暦日で日曜日や有給休暇も含まれるため、出勤した日数に関係なくその支払期間の日数が支払基礎日数となります。
たとえば、4月21日から5月20日までの給与を5月25日に支払う場合は、5月の支払基礎日数は「30日」となります。
ただし、欠勤控除がある場合は、就業規則や給与規定に基づき、事業所が定めた所定の日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。
日給制の場合は、出勤(稼働)日数が支払基礎日数となります。
- パートタイマーおよび短時間労働者の算定方法は?
- 平成28年10月から、健康保険および厚生年金保険の適用対象者が拡大となり、従来からパートタイム労働者についての適用基準である4分の3の条件はそのままに、4分の3未満の方でも、特定適用事業所等(被保険者が常時501人以上の事業所など)で週20時間以上働く短時間の労働者も「短時間労働者」として適用になりました。
パートタイマーと短時間労働者では、正社員等(一般被保険者)と基準が異なりますので注意して下さい。※パートタイマーの算定(定時決定)の方法は、下記の通りとなります。
・各月の支払基礎日数が17日以上の月があるときは、通常の算定方法で決定。
・各月とも支払基礎日数が17日未満で15日以上の月があるときは、15日以上の月の支払基礎日数がの報酬を対象として決定。
・各月の支払基礎日数がすべて15日未満のときは、従前等級にて決定。
※短時間労働者の算定(定時決定)の方法は、下記の通りとなります。
・各月の支払基礎日数が11日以上の月があるときは、通常の算定方法で決定。
・各月の支払基礎日数がすべて11日未満のときは、従前等級にて決定。
- 15日締当月末払で4月15日までは短時間労働者として勤務していたが、4月16日より正社員として勤務しているため、短時間労働者である月と短時間労働者でない月が混在しているが、各月の支払基礎日数はどのように取り扱うのでしょうか?
- 各月の被保険者の区分(短時間労働者であるかないか)に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象月となるかならないかを判断します。
上記の場合については、4月分は短時間労働者の基準で判断し、5月分以降については一般被保険者の基準で判断することになります。
- 20日締当月末払で3月31日までは短時間労働者として勤務していたが、4月1日からは正社員として勤務しているため、4月分の給与計算期間の途中で被保険者の区分が変わったが、4月分の支払基礎日数はどのように取り扱うのでしょうか?
- 該当する月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者の区分に応じた支払基礎日数により、該当する月が算定の対象月となるかならないかを判断することになります。
上記の場合については、4月分の給与計算期間は3月21日から4月20日なので、末日である4月20日時点の被保険者区分で判断することになりますので、一般被保険者の基準で判断することになります。
- 夜勤労働者で日をまたいで労務している場合の支払基礎日数の扱いはどうなりますか?
- 夜勤労働者で日をまたいで労務している場合の支払基礎日数の扱いについては、下記の通りとなります。
・月給者の場合は、各月の暦日数を支払基礎日数とします。
・日給者の場合は、給与支払の基礎となる出勤回数を支払基礎日数とします。
変形労働時間制を導入している場合は、時給者に準じて扱います。・時給者の場合は、各月の総労働時間を事業所の所定労働時間で割って得た日数を支払基礎日数とします。
- 4月支払の給与より、支払日(当月末払)に変更はないが、締日が20日締から25日締と変更された場合の変更月の扱いはどうなりますか?
- 給与の締日が変更になった場合の扱いについては、下記の通りになります。
・支払基礎日数が増加した場合は、超過分の報酬を除外した上で、その他の月の報酬と平均を算出します。
・支払基礎日数が減少した場合は、支払基礎日数が17日以上あれば、通常の定時決定の方法により決定します。
上記の場合については、4月支払の給与計算期間は3月21日~4月25日となるため3月21~25日分の給与を除外して、締日変更後の期間(3月26日~4月25日)で算出された報酬を4月支払の報酬とすることになります。
支払基礎日数が17日未満の場合は、その月を除外した上で報酬の平均を算出します。
- 4月の途中入社の月給制の従業員について、4月は日割で18日分の給与を支給しました。
4月の支払基礎日数が17日以上あるため、3ヶ月間の平均を報酬月額とするのか? - 4月は月の途中採用で、報酬も日割によるものなので、本来受ける額ではありません。
このような場合は、4月分は計算に含めずに5月と6月の2ヶ月の平均で標準報酬月額が決定されます。
- 4月支払の給与より、残業手当のみ支払月が当月払から翌月払に変更となった場合の扱いはどうなりますか?
- 給与や諸手当の支払月が変更になった場合については、下記の通りになります。
・翌月払の給与や諸手当が当月払に変更された場合は、制度変更後の給与等がその月に受けるべき給与であるとみなして、変更前の給与は除外した上で4月~6月の平均を算出します。
・当月払の諸手当が翌月払に変更された場合は、変更月に諸手当が支給されないことになりますが、その月は算定の対象から除き、残りの月の報酬で定時決定を行います。
上記の場合については、4月支払の給与には残業手当が支給されないことになるので、4月分は含めず5月と6月の2ヶ月の平均で定時決定を行うことになります。
月額変更届の提出について
- 基本給(時間単価)に変更はないが、契約時間が変更となる場合、随時改定(月額変更届)は必要でしょうか?
- 基本給(時給単価)の変動はないが、契約時間(勤務体系)が変更となった場合、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象となります。
- 超過勤務手当の支給単価(支給割合)が変更された場合は、随時改定(月額変更届)の対象となりますか?
- 超過勤務手当などの歩合給については、個々人や月々の稼働状況によって時間数や回数が不確定であるため、単に時間および回数の増減があった場合では随時改定の対象にはなりませんが、支給単価(支給割合)が変更になった場合は随時改定の対象になります。
- 当月末締翌月末払の給与で、12月15日以降の給与単価が上昇した場合、どの時点を起算月として随時改定の判断をするのでしょうか?
- 起算月については、昇給および降給した給与が実績として1ヶ月分確保された月を固定的賃金が変動が報酬に反映した月として扱い、それ以後3ヶ月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定の判断をします。
上記の場合については、給与単価が上昇した1月支払の給与では、給与単価上昇の実績が1ヶ月分確保されていないため、2月支払の給与を3ヶ月の起算月として随時改定の可否を判断することになります。
- 病気欠勤や長期欠勤および休職などで固定的賃金が減少したため2等級以上下がった場合は随時改定(月額変更届)の対象になりますか?
- 病気欠勤などの一時的な勤務状態によって報酬額に増減が生じたときは、随時改定には該当しません。
このような状況で改定を行ったときは、傷病手当金などの保険給付の算出するときに、被保険者に不利な状態を強いてしまい、国民の生活の安定に寄与するという健康保険法の目的が果たせなくなってしまうからです。
- 昇給により固定的賃金が上がったが、残業手当の減少で逆に2等級以上下がった場合、随時改定(月額変更届)の対象になりますか?
- 固定的賃金が上がっても、非固定賃金を含めると、逆に2等級以上下がった場合のように、原因と結果が一致しない場合には随時改定の対象にはなりません。
- 基本給の減給制裁があった場合は、随時改定はどのようになりますか?
- 減給制裁は固定的賃金の変動には当たらないため、随時改定の対象にはなりません。
- 9月支給の給与から固定的賃金の変動が反映されたが、10月支給分の給与より、当月末締翌月15日払から15日締翌月15日払に変更となった場合、どのような取り扱いとなるのでしょうか?
- 固定的賃金に変動が発生した後の3ヶ月以内に給与の締日の変更により、支払基礎日数が17日を下回る月がある場合には、随時改定の対象にはなりません。
上記の場合については、各月の支払基礎日数は以下の通りになります。・9月15日支給の給与は8月1~31日の31日分
・10月15日支給の給与は9月1~15日の15日分
・11月15日支給の給与は9月16日~10月15日の30日分
よって、10月15日支給の給与の支払基礎日数が15日であり、17日を下回るため随時改定の対象にはなりません。
なお、9月支給の給与から固定的賃金の変動が報酬に反映(1ヶ月分確保)されているため、11月を起算月として随時改定を行うことはできません。
- 産前産後休業期間中に基本給は支給するが通勤手当は支給しない場合、この場合は賃金体系の変更に該当しますか?
- 産休による通勤の実績が無いため通勤手当が支給されないような場合、通勤手当自体が廃止されたわけではないので、賃金体系の変更には該当しません。
- パートタイマーおよび短時間労働者の随時改定はどのようになりますか?
- 平成28年10月から、健康保険および厚生年金保険の適用対象者が拡大となり、従来からパートタイム労働者についての適用基準である4分の3の条件はそのままに、4分の3未満の方でも、特定適用事業所等(被保険者が常時501人以上の事業所など)で週20時間以上働く短時間の労働者も「短時間労働者」として適用になりました。
短時間労働者については、パートタイマーや正社員等(一般被保険者)と基準が異なりますので注意して下さい。※パートタイマーの場合は、下記の通りとなります。
・算定(定時決定)とは違い、各月の支払基礎日数が17日以上であり、従前の等級より2等級以上の増減がある場合。
※短時間労働者の場合は、下記の通りとなります。
・各月の支払基礎日数が11日以上であり、従前の等級より2等級以上の増減がある場合。
賞与にかかる保険料について
- 賞与が年4回以上支給されるときは、通常の報酬に含まれることになりますが、いつを基準とするのでしょうか?
- 賞与の支給回数については、7月1日を基準として前1年間(前年7月1日から当年6月30日)に4回以上の支給があるか確認することになります。
年4回以上の支給実績がある場合は、賞与の額の合計額を12で割って1ヶ月分を計算し、この額を各月の報酬に算入します。
- 健康保険での標準賞与額の上限額の計算対象期間は、いつを基準とするのでしょうか?
- 標準賞与額の上限額の計算対象期間については、賞与の支給回数の場合とは違い、年度(4月1日から翌年3月31日)の累計額で判断することになります。
- 12月7日に賞与の支給があったが、定年再雇用のため12月21日付で同日得喪となった場合、12月7日払の賞与の保険料はどうなるのでしょうか?
- 賞与にかかる保険料は、資格取得月(資格取得日前を除きます)以降に支給された賞与から保険料の対象となり、資格を喪失した月の賞与は対象となりません。
上記の場合については、定年再雇用により12月21日付で一度資格喪失してから同日付で資格取得となるため、12月7日支給の賞与については、定年再雇用の資格取得日より前に支給され、なおかつ、資格を喪失した月に支給されたものとなるので、賞与の保険料は発生しないことになります。
被保険者が産前産後休業したとき
- 出産前に出産予定日で産前産後休業取得者申出書を提出していたが、出産日が出産予定日と違う場合は変更の届出は必要ですか?
- 出産前に出産予定日で保険料免除の申請をしていたが、出産日が出産予定日と違う場合は、産前産後休業取得者変更(終了)届の提出が必要となります。
- 9月18日に産前産後休業が終了するものが、育児休業の取得はせずに復帰後は時間短縮になるため産前産後休業終了時改定の申請をする予定ですが、15日締当月25日払の場合は対象期間はいつからになりますか?
- 産前産後休業終了時改定につきましては、産前産後休業が終了した日の翌日の属する月から3ヶ月間に受けた報酬が対象となります。
上記の場合については、下記の期間が対象となります。・9月25日支給の給与(8月16日~9月15日分)
・10月25日支給の給与(9月16日~10月15日分)
・11月25日支給の給与(10月16日~11月15日分)
以上の期間に受けた給与の内、支払基礎日数が17日以上の月が少なくとも1ヶ月以上あり、その総額の平均が従前の等級と改定後の等級に1等級以上の差が生じる場合は、産前産後休業終了時改定の対象になります。※パートタイマーの場合は、支払基礎日数が3ヶ月のいずれも17日未満の場合は15日以上17日未満の月の平均によって決定します。
※短時間労働者の場合は、支払基礎日数が11日以上ある月の平均によって決定します。
被保険者が育児休業したとき
- 育児休業の保険料免除期間の変更はできますか?
- 被保険者が、休業終了予定日を変更する場合は、育児休業等取得者申出書(新規・延長)を、休業終了予定日前に育児休業を終了した場合は、育児休業等取得者終了届の提出が必要となります。
- 被保険者である夫が育児休業をした場合、保険料免除の対象になりますか?
- 夫の場合であっても、育児休業を取得した場合は保険料免除の対象になります。
- 9月18日に育児休業が終了するものが、時間短縮になるため育児休業等終了時改定の申請をする予定ですが、15日締当月25日払の場合は対象期間はいつからになりますか?
- 育児休業等終了時改定につきましては、育児休業等が終了した日の翌日の属する月から3ヶ月間に受けた報酬が対象となります。
上記の場合については、下記の期間が対象となります。・9月25日支給の給与(8月16日~9月15日分)
・10月25日支給の給与(9月16日~10月15日分)
・11月25日支給の給与(10月16日~11月15日分)
以上の期間に受けた給与の内、支払基礎日数が17日以上の月が少なくとも1ヶ月以上あり、その総額の平均が従前の等級と改定後の等級に1等級以上の差が生じる場合は、育児休業等終了時改定の対象になります。※パートタイマーの場合は、支払基礎日数が3ヶ月のいずれも17日未満の場合は15日以上17日未満の月の平均によって決定します。
※短時間労働者の場合は、支払基礎日数が11日以上ある月の平均によって決定します。
保険料(一般・介護)について
- 被保険者負担分の保険料に1円未満の端数がある場合、どうしたら良いでしょうか?
- 健康保険や厚生年金保険の保険料率によっては、事業主と被保険者の折半する保険料に端数(50銭)が生ずる場合があります。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律によると、債務の支払金に50銭未満の端数があるときは切り捨て、50銭以上1円未満の端数がある場合は1円に切り上げることとされています。
すなわち、毎月の保険料の控除額(被保険者分)について50銭の端数が生じた場合は結果的に事業主が負担することになります。
ただし、事業主と被保険者の間で端数の処理について取り決めがあれば、それによる事になります。
- 介護保険の保険料負担について教えて下さい
- 健康保険に加入する40歳以上65歳未満の人については、介護保険の第2号被保険者となります。
また、40歳未満または65歳以上の被保険者であっても、被扶養者に40歳以上65歳未満の人がいる場合には特定被保険者となり、介護保険料を納めることになります。
介護保険については、40歳に達した日の月から納めることになり、40歳に達した日とは、法律上(年齢計算に関する法律等)により誕生日の前日となります。
よって、被保険者は40歳の誕生日の前日に属する月から介護保険料を負担することになります。
例えば、4月1日生まれの人は3月31日が40歳に達した日となりますので、3月分から負担することになります。
住所が変わったとき
- 市区町村の合併や町名・地番変更等により住所が変更された場合、住所変更届の提出は必要でしょうか?
- 市区町村の合併や町名・地番変更等により住所が変更された場合でも、転居したときと同様に住所変更届の提出が必要となります。