個人情報の取り扱いについて
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
当組合は加入者の氏名・住所・性別・生年月日・電話番号などのほかに、適用関係情報(資格の得喪、標準報酬情報等)、現金給付関係情報(療養費、傷病手当金、出産育児一時金、埋葬料等)、レセプト関係情報(医療費、受診・治療情報等)、健康診査関係情報(健診データ等)、健康管理に関する情報(保健施設利用情報、組合行事関連情報)などの個人情報(特定の個人を識別できる情報)について、下記の通り取り扱います
個人情報の管理
- 1.個人情報の保護に関する当組合の「個人情報保護管理規程」を制定するとともに、個人情報保護法及び関係する法令等を遵守します
- 2.当組合は個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報に対する問い合わせ並びに開示、訂正、削除及び停止等を求められたときは、健康保険法等の法令並びに個人情報保護管理規程に従い、対応いたします
- 3.次のような適正な管理を行うことで、常に個人情報の保護に努めます
- 1.個人情報保護管理責任者の選任による責任の所在の明確化
- 2.個人情報の漏えい、破壊、改ざん、誤用等を防止する為の厳重なセキュリティー対策の実施
- 3.安全な環境下で管理するための個人情報データベースへのアクセス制限の実施
- 4.個人情報の保護についての職員教育の徹底
- 4.当組合は加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためにのみ使用し、個人番号については番号法で定められた利用範囲でのみ利用いたします
- 5.当組合はあらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、第三者には提供いたしません
また、個人番号を含む個人情報(特定個人情報)については、番号法に定める場合を除き提供致しませんが、法令の定めに基づく場合などには第三者に提供することがあります - 6.利用目的遂行のために業務を委託する場合、個人情報の取扱いに関する委託先の適正な管理及び監督を行います
- 7.当組合は当組合の個人情報データベースに保管されている加入者の個人情報をできる限り、正確・完全・最新に保つために、加入者からの請求により、速やかに訂正等を行います
- 8.個人情報の取扱い及び管理についてのお問い合わせは、下記記載の当組合の窓口で受け付けます
窓口 東京貨物運送健康保険組合 総務課 TEL:03-3359-8161
受付時間 10:00~16:00(土曜・日曜・祝祭日・年末年始を除く) - 9.本基本方針及び個人情報保護管理規程等は、法令等の制定改廃や情勢の変化により適宜変更します
個人情報の種類と内容
個人情報の種類 | 主な個人情報の内容 |
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被保険者・被扶養者資格関係 | 記号・番号・氏名・生年月日・性別・続柄・資格取得及び認定年月日・資格喪失及び削除年月日・標準報酬月額・住所・電話番号・その他届書に記載・添付されている情報 |
事業所関係 | 名称・所在地・電話番号・事業主名・健康保険委員氏名・ 適用年月日・銀行口座 他 |
診療報酬明細書等 | 記号・番号・氏名・生年月日・性別・診療年月・診療開始日・医療機関等の名称及び所在地・診療科・傷病名等・診療内容・診療実日数・医療費・その他診療報酬明細書等に記載されている情報 |
給付金等支払関係 | 記号・番号・氏名・生年月日・住所・電話番号・振込口座・医療機関等の名称及び所在地・受診年月・傷病名・その他請求書等に記載・添付されている情報 |
健康管理関係 | 記号・番号・氏名・生年月日・続柄・住所・電話番号・事業所関係・健診機関の名称及び所在地・医師名・健診結果・問診内容・ 指導及び相談結果・その他申込書等に記載・添付されている情報 |
上記において、個人番号が付された情報については特定個人情報として取扱います
業務で想定される利用目的
1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
- 【健保組合等の内部での利用にかかる事例】
- ・被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
- ・保険給付の実施
- ・番号法に定める利用事務
- 【他の事業者等への情報提供を伴う例】
- ・高額療養費等の自動払いにおける口座(事業主)への支払
- ・海外療養費にかかる翻訳のための外部委託
- ・第三者行為にかかる損保会社等への求償
- ・健保連の高額医療給付の共同事業
- ・番号法に定める情報連携
- ・被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
2.保険料の徴収等に必要な利用目的
- 【健保組合等の内部での利用にかかる事例】
- ・標準報酬月額及び標準賞与額の把握
- ・健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
3.保健事業に必要な利用目的
- 【健保組合等の内部での利用にかかる事例】
- ・健康の維持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
- ・特定健診、保健指導の実施
- ・健康増進施設(保養所等)の運営
- 【他の事業者等への情報提供を伴う例】
- ・特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
- ・保健指導、健康相談にかかる産業医への委託
- ・医療機関への健診の委託
- ・健康増進施設(保養所等)の運営委託
- ・コラボヘルスの一環である健診結果の事業所への提供
- ・被保険者等への医療費通知
4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
- 【健保組合等の内部での利用にかかる事例】
- ・診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
- 【他の事業者等への情報提供を伴う例】
- ・レセプトデータの内容点検・審査の委託
- ・レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
- 【審査支払機関への情報提供を伴う事例】
- ・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
- ・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
5.健保組合の運営の安定化に必要な利用目的
- 【健保組合等の内部での利用にかかる事例】
- ・医療費分析・疾病分析
- 【他の事業者等への情報提供を伴う例】
- ・医療費分析及び医療費通知にかかるデータ処理の外部委託
- ・健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
6.その他
- 【健保組合等の内部での利用にかかる事例】
- ・健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
- 【他の事業者等への情報提供を伴う例】
- ・第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
7.特定個人情報
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下 「他機関」という。)との情報連携における利用目的
- 【健保組合等の内部での利用にかかる事例】
- ・傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
- ・高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
- ・被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
- 【他の事業者等への情報提供を伴う例】
- ・高額医療費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
- ・資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
8.オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
- 【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
- ・被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
- 【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
- ・特定健診データ
個人情報の第三者への提供と同意
個人情報保護法において、個人情報取扱事業者(当組合も含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者へ提供してはならないものとされています。
当組合では、事業を効果的かつ効率的に実施している中で、下記の取り扱いについては、事業主等に対して、みなさんの個人情報を提供する結果となってしまうため、あらかじめみなさんの同意をいただく必要があります。
個人情報の利用目的のうち、本人にとって利益になるものや、健保組合の負担が膨大であるため、個々に同意を得ることが困難であるものについて、あらかじめ公表し、本人からの明確な反対や留保の意思表示がないものについては、黙示の同意を得られたものと取り扱ってもよいとされています。
そのため、下記の取り扱いに不都合がある方については健保組合までお申し出ください。お申し出がない場合は同意していただいたものとさせていただきます。
- 1. 「年間医療費のお知らせ」(医療費通知)の送付
みなさんの医療費をお知らせする「年間医療費のお知らせ」については、被保険者単位で「親展」として事業所へ一括して送付しています。(年1回・毎年4月ごろ) - 2. 負傷原因の照会
外傷により診療を受け、ご本人にその負傷原因の照会が必要な場合は、「負傷原因届」を被保険者あて事業所へ送付しています。(随時) - 3. 特定保健指導の実施
40歳以上の被保険者・被扶養者については特定健診の結果に基づき、保健指導を実施する場合は、事業主と協力して行うこととなります。健診結果や指導内容はお知らせしませんが、場所や時間の確保など、事業主等にもご協力をいただく場合があります。(随時)
個人情報の共同利用
健康保険組合連合会(健保連)と共同で実施する高額医療給付に係る交付金交付事業
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要になります。ただし、(1)委託先への提供、(2)合併等に伴う提供、(3)グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。当健保組合では、高額な医療費が発生した場合に、健保連が実施する高額医療給付に係る交付金交付事業で医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書等のデータを共同利用しています。
したがって、法律で求められている(1)共同利用する旨、(2)共同利用する個人データ項目、(3)共同利用するものの範囲、(4)共同利用するものの利用目的、(5)個人データ管理責任者名若しくは名称について、次のように公表します。
- 1.健保連との交付金交付事業の共同実施について
健保組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合において高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書等のコピーと当該明細書患者名、性別、本人・家族の区別、入院・外来等の区別、診療年月、請求金額などを記載した「交付金交付申請明細書」を健保連・高額支援グループに提出します。この交付金を受けることによって、当健保組合の支出が軽減されます。 - 2.共同利用する個人データ項目について
「交付金交付申請明細書」の記載項目のほか、診療報酬明細書等記載データの1枚目(1千万円以上の場合は、記載データの全て)の部分の項目 - 3.レセプトデータを共同利用するものの範囲
東京貨物運送健康保険組合
健保連
健保連業務委託先
業務部審査課職員
高額医療支援グループ職員
(財)社会経済生産性本部・社会情報システム部 - 4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、交付金交付事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・高額医療支援グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、申請が間違いないかチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、1千万円以上の高額請求のものは個人情報を除いた上で、金額・傷病名について公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料としています。 - 5.診療報酬明細書等データの管理責任者について
管理責任者は東京貨物運送健康保険組合業務部審査課長と健保連高額医療支援グループグループマネージャーです。
個人情報の開示等
個人情報保護法では、本人の個人データについて、開示、訂正・追加または削除、利用停止または消去する権利が本人にあることとなっています。
健保組合が保有する加入者の個人情報は、健康保険法に基づく事業主からの届出などにより保有するものが大半です。また、健康保険法では、任意継続被保険者を除き、健康保険には事業所ごとの強制加入となっています。そのため、個人情報の基本情報(氏名・生年月日・性別・報酬など)の訂正等については、原則として加入者本人の申し出ではなく、事業所経由で所定の届書を提出していただきます。
個人情報の利用停止等に関しては、仮に個人情報の利用停止等を申し出られても、多くの場合、給付が受けられなくなったり、健診が受けられなくなったり、他の保健事業等についても結果として加入者の受益が損なわれるおそれがあります。このため、利用停止等を請求されても、ご要望にそえないことがあります。
これらのことを前提として、当組合では、保有個人データに対する開示・訂正等及び利用停止等の請求に関して、「個人情報保護管理規程」ならびに「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則って取り扱います。
なお、保有個人データの開示請求に関し、資格喪失証明などの各種証明書の発行については、上記の規程および取扱要領で定められた手続きによらず、従来と同様の手続きとなります。
※個人情報の開示等については、当組合総務課 03-3359-8161 までお問い合わせください。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減させるための適切な措置を講ずること宣言するものです。
- 当組合の基礎項目評価書(PDF/170KB)
- 当組合の重点項目評価書(PDF/614KB)
- マイナンバー保護評価についてはこちらから → 個人情報保護委員会