病気やケガをしたとき
立替払いをしたとき

あとで払い戻しを受けることができます

健康保険は、保険医療機関の窓口で保険証を提示して診療を受けることが原則です。ただし、保険証を紛失したときや、海外で診療を受けたとき、治療のためコルセットやギプスが必要になったときなどは、いったん医療費の全額を支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。これを療養費(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。

療養費は全額払い戻されるわけではありません

払い戻される金額は、 本人・家族が保険医療機関にかかった場合を基準に計算した額から一部負担金に相当する額を差し引いた額が支給されます。なお、健康保険で認められていない費用は除外されます。

療養費の対象

こんなとき 具体的な事例 健康保険法で決められた給付
やむを得ず保険証なしで受診したとき 旅先で急病になった
  • 療養費支給申請書
  • 医療費の明細書
  • 領収書(原本)
海外の医療機関で診療を受けたとき 海外在住中、または海外で旅行中に海外の病院で診療を受けた
  • 療養費支給申請書
  • 診療内容明細書(外国語の記入の場合は訳者の住所・氏名を記載した日本語訳)
  • 領収明細書(原本)
  • 海外渡航が確認できる書類
    ①パスポートのコピー(1.氏名、顔写真と2.当該期間の出入国スタンプのページ)
    ②査証(ビザ)のコピー(氏名と有効期間が記載されたもの)
    ③航空チケットのコピー(eチケット控えを含む)
    ④事業主による海外勤務の証明証(期間の記載があれば次回以降の期間内は添付不要)

    ①〜④のいずれか一つ
治療用装具等を作ったとき 医師の指示によりコルセットやギプスを作った
  • 療養費支給申請書
  • 保険医の意見書(医師が装着を必要と認めた証明書)
  • 装具代金の領収書(原本)

※治療用装具「靴型装具」の療養費を申請する際はご注意ください
平成30年4月購入分から当該装具の写真の添付が必要となります。
靴型装具に係る治療費支給申請書には、医師の診断書、領収証明書と該当装具の写真の添付が必要です。
次の内容を満たしているか、確認してください。
1.治療用装具の全体像が確認できる写真であること
2.付属部品等も含め、すべての治療用装具が撮影されていること
3.中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること
4.ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること。(ロゴやタグがない場合には不要)
写真の添付が無い場合は無効となります。
なお、撮影者はどなたでも問題ありませんが、支給決定後には写真はお返しできません。

小児弱視の治療用眼鏡・コンタクトレンズの購入 9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用としての眼鏡・コンタクトレンズの作成または購入
  • 療養費支給申請書
  • 保険医の作成指示書(視力等の検査結果が明記されていない場合は視力等の検査結果がわかるものの写し)
  • 領収書(原本)
弾性着衣等の購入 悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療のため、医師の指示により弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ、弾性包帯)を購入
  • 療養費支給申請書
  • 療養担当の医師が発行する弾性着衣等の装着指示書(原本)
  • 領収書(原本)
輸血の生血代 生血液の輸血を受けたときの生血代金
  • 療養費支給申請書
  • 医師の輸血証明書(原本)
  • 生血代金領収書(原本)