病気やケガをしたとき
その他の給付
歩けない患者の転院などには費用が支給されます
病気やケガで移動困難な患者が、緊急その他やむを得ないと認められた場合に、入院・転院のために医師や看護師の付き添いを受けて移動の車を利用したときなどの費用が支給されます。これを移送費(被扶養者の場合は家族移送費)といいます。
移送費を受け取るためには下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
1.移送により健康保険法に基づく適切な療法を受けたこと
2.移動を行うことが著しく困難であったこと
3.緊急その他やむを得ないものであること
移送費の額
最も経済的な経路および方法で移送した場合の費用を基準に算出された額の範囲で実費が支給されます。
日常通院に利用する交通機関の料金や入院に必要な身の回り品の運送費などは移送費の対象になりません。
手続き
事前に健康保険組合の承認を受けることが原則です。やむを得ない場合のみ事後の承認も受けられます。
「移送承認申請書・移送届」に医師の証明を受け、健康保険組合に届け出てください。
移送にかかる費用を支払ったときは、「移送費支給申請書」に領収書を添えて健康保険組合に提出してください。
- 手続書類 :
- (健康保険組合の承認用)移送承認申請書・移送届
(移送費の請求用)移送費支給申請書
- 添付書類:
- 医師の証明
領収書(原本)
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の3割を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付