こんなときは?
家族を被扶養者にしたいとき

扶養が認定された家族は被扶養者となります

健康保険では被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいます。 被扶養者として加入できるのは、健康保険で決められている条件を満たしたと認定された親族のみです。家族であれば、誰でも被扶養者になれるわけではありません。

被扶養者の認定条件

1 原則として国内に居住していること※2020年4月から

*以下のいずれかの条件に該当する場合、海外に住んでいても例外的に被扶養者になれます。

  • ① 外国に留学する学生
  • ② 外国に赴任する被保険者の同行者
  • ③ 観光・保養・ボランティア活動その他の就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人
  • ④ 外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた人
  • ⑤ 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められた人
  • (注)医療滞在ビザとロングステイビザによる入国者は、国内に居住していても被扶養者にはなれなせん。

2 主として被保険者の収入によって生活していること

※夫婦共働きのときは原則として収入の多い方の被扶養者となります。
(年収の差額が1割以内のときは届出により、主として生計を維持する方の被扶養者にできます)

3 被保険者の3親等内の親族であること

被保険者の3親等内の親族で、直系尊属(父母、祖父母など)・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は、被保険者と同居していることも必要です。

3親等内親族表

4 被扶養者となるための収入基準を満たしていること

同居の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である人が該当します。
別居の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの援助額より少ないことが条件です。

*認定対象者が19歳以上23歳未満(配偶者を除く)である場合は150万円未満、
60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある場合は180万円未満

※上記の条件に該当しても、75歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。

手続き

提出書類 : 健康保険被扶養者(異動)届
添付書類 : 16歳以上の人は、扶養されていることを証明する書類
提出期限 : 異動があった日から5日以内

認定基準及び添付書類の詳細はこちらをご覧ください。