病気やケガをしたとき
外来で受診・入院したとき
70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります
70歳~74歳の方を高齢受給者といい、一部負担金の割合は、所得により2割~3割になります。所得が変われば、負担割合が変わる場合もあります。
なお、75歳になると後期高齢者医療の被保険者となり、健康保険の被保険者(その被扶養者)の資格を喪失します。
70歳~74歳の高齢受給者の負担割合
現役並み所得者とは
標準報酬月額が28万円以上の70歳以上の被保険者とその70歳以上の被扶養者をいいます。ただし、70歳以上の被保険者と70歳以上の被扶養者の前年度(医療を受けた月が1月から8月の場合は、前々年度)の収入の合計額が以下のような場合には、申請により一般所得者となります。
70歳以上の被保険者の年収+70歳以上の被扶養者の年収<520万円
70歳以上の被保険者の年収(70歳以上の被扶養者がいない)<383万円
現役並み所得者の所得区分
標準報酬月額83万円以上 | 現役並みⅢ |
標準報酬月額53万円~83万円未満 | 現役並みⅡ |
標準報酬月額28万円~53万円未満 | 現役並みⅠ |
現役並みⅡ・Ⅰに該当する方で高額な医療費が見込まれる場合、限度額適用認定証の発行が必要となります。
入院したとき
70歳~74歳の高齢受給者が入院したときは、食事療養に要する標準負担額(1日3食1,470円を限度に1食につき490円)も負担します。また、療養病床に長期に入院する場合は、食費と居住費の標準負担額として1日1,840円を負担します。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の3割を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付