事業所担当者
算定基礎届・月額変更届の提出
算定基礎届の提出について(定時決定)
算定基礎届とは
被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬がかけ離れないように毎年1回原則として7月1日現在の被保険者全員について4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。
この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届書を「算定基礎届」といいます。
算定基礎届の対象になる人
7月1日現在の被保険者全員です。
ただし、次に該当する人は定時決定の対象から除かれますので、本年度の算定基礎届の提出は必要ありません。
- 1.本年6月1日以降に被保険者の資格を取得した人。
- 2.本年4月に昇給などによる固定的賃金の変動や賃金(給与)体系の変更により、7月に標準報酬月額が随時改定される人。この場合は算定基礎届にかえて月額変更届を提出します。
- 3.本年5月又は6月に昇給などによる固定的賃金の変動や賃金(給与)体系の変更により、8月又は9月に標準報酬月額が随時改定される予定の人。なお、8月又は9月になって実際に支払を受けた報酬を計算したところ、随時決定に該当しない場合は、その時点で算定基礎届の提出が必要となります。
標準報酬の決定方法
4月・5月・6月(これを「算定基礎月」といいます)に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめて標準報酬月額を決定します。
この標準報酬月額の決定は4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数が17日以上あることが必要とされていますので、17日未満の月がある場合にはその月を除いて決定します。
提出書類
「被保険者報酬月額算定基礎届」
手続き
7月1日から7月10日
算定基礎届の提出についてQ&A
- 算定基礎届(定時決定)はなぜ行うのですか?
- 健康保険、厚生年金保険の標準月額は被保険者の資格を取得したときに決定されますが、その後は年に1回定時にきめ直されることになっています。
これは、資格取得時に決定された標準報酬月額をそのままにしておきますと、被保険者が現実に受ける報酬額と次第にかけ離れ実態とそぐわなくなるからです。
そこで、毎年7月1日現在に使用する被保険者の全員を対象としてその年の4月・5月・6月の3ヵ月に支給した報酬を届け出るように事業主に義務づけしています。これによって決定された「標準報酬月額」は保険料計算や傷病手当金、出産手当金などの保険給付の基礎となる重要な届出です。
- パートタイマーの算定方法は?
- 短時間就労者、いわゆるパートタイマーの場合は、各月の支払基礎日数が17日以上の月があるときはふつうの算定方法で算定しますが、各月とも支払基礎日数が17日未満である場合は普通の算定方法と異なり、支払基礎日数が15日以上の月の報酬を対象に算定します。
なお、支払基礎日数が15日以上の月で標準報酬月額を算定するのは、定時決定の特例であり、パートタイマーの被保険者資格の取得基準とは関係ありません。
- 支払基礎日数とは何ですか?
- 報酬を計算する基礎となった日数をいいます。
月給制の場合は、給与計算の基礎が暦月で日曜日や有給休暇も含まれるため、出勤した日数に関係なくその支払対象期間の暦の日数が支払基礎日数となります。たとえば、4月21日から5月20日までの給与を5月25日に支払う場合は「5月の支払基礎日数は30日」となります。
ただし欠勤控除がある場合は、就業規則や給与規程に基づき、事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。
日給制の場合は、稼動(出勤)日数が支払基礎日数となります。時給のパートタイマーもこれに該当します。
月額変更届の提出について(報酬に増減があったとき・随時決定)
月額変更届とは
標準報酬月額は、被保険者資格取得届(資格取得時決定)及び算定基礎届(定時決定)により決定します。
この決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されることになっていますが、その間に昇(降)給などにより報酬額が変動した場合、被保険者が実際に受ける報酬との間に隔たりが生じ、実態にそぐわなくなることがあります。したがって昇(降)給などにより報酬額に「著しい変動」があった場合にはその月以降の継続した3ヵ月間の報酬をもとにして、4ヵ月目から標準報酬月額を改定することになっています。
この改定を随時に行うことから「随時改定」といい、この随時改定のために提出する届出書を「月額変更届」といいます
月額変更届の提出が必要になる人
次の用件のすべてに該当する被保険者について月額変更届が必要となります。
- 1.固定的賃金の変動または賃金(給与)体系の変更があったとき
- 2.変動月以降継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
- 3.3ヵ月間に受けた報酬の平均額が現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたとき
2等級以上の差の判断は固定的賃金の変動差額だけでみるのではなく、残業手当などの非固定的賃金を含めた総報酬でおこないます。
なお固定的賃金は増額しても非固定的賃金が減少したため3ヵ月間の平均額が下がるような場合、あるいは逆に固定的賃金は減額されたが非固定的賃金が増額となり3ヵ月間の平均額が上がるような場合には、たとえ2等級以上の差が生じても随時改定には該当しません。
以上のことを図示しますと、次のとおりです。
報酬 | 固定的賃金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非固定的賃金 | |||||||||
支払基礎日数17日以上 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | |
報酬の平均額(2等級以上の差) | |||||||||
月額変更届提出の必要の有無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
・・・増額、・・・減額
月額変更届の提出について(報酬に増減があったとき・随時決定)Q&A
- 固定的賃金とは?
- 固定的賃金とは月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、歩合給など支給額や支給率が決まっているものをいい、超勤手当、能率手当、宿日直手当など月によって支給される額が一定していない報酬はこの中には含まれません。
固定的賃金の変動は具体的には次のような場合が考えられます。
- 1.昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)があったとき
- 2.日給、時間給の単価が変更されたとき
- 3.請負給、歩合給などの単価、歩合率が変更されたとき
- 4.給与体系が変更されたとき
- 5.家族手当、役付手当などの固定的手当が新たに支給されたり、支給額が変更されたとき
- 変動月とは?
- 実際に昇(降)給などによる支払いがあった月をいいます。
たとえば、4月にさかのぼった昇給などによって昇給差額が支払われた場合は、その差額が支払われた月が変動月となります。
- 継続した3ヵ月間とは?
- 変動月以降引き続く3ヵ月間のことをいいますが、いずれの月も報酬の支払基礎日数が17日以上あることが必要です。
そのため、この3ヵ月間に支払基礎日数が17日未満の月が1ヵ月でもあった場合は、2等級以上の差が生じても継続した3ヵ月間とはならないため随時改定は行われません。