病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき
1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
介護保険のサービスを受けている人がいる世帯で、1年間(前年8月1日~7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が医療・介護の負担に応じて、あとで払い戻されます。
自己負担限度額:8月1日~7月31日の1年間
区 分 | 69歳以下が いる世帯 |
70歳~74歳 のみの世帯 |
|
---|---|---|---|
標準 報酬 月額 |
83万円以上 | 212万円 | 212万円 |
53万円~79万円 | 141万円 | 141万円 | |
28万円~50万円 | 67万円 | 67万円 | |
26万円以下 | 60万円 | 56万円 | |
低所 得者 |
低所得Ⅱ 住民税非課税の被保険者又は被扶養者 |
34万円 | 31万円 |
低所得Ⅰ 住民税非課税で所得が一定基準以下 |
34万円 | 19万円 |
手続き
- 提出書類 :
- 高額介護合算療養費支給申請書
- 添付書類 :
- 自己負担額証明書
領収書(写し)
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の3割を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付