けんぽからのお知らせ
当組合への届出書類に係る押印の省略について
2021/01/26
令和2年12月25日付厚生労働省通達により、事業主等の押印が不要とする旨公布され、同日付で施行又は適用されましたのでお知らせします。
つきましては、当組合への届出書類に係る押印についても不要となりますので、下記内容をご確認の程よろしくお願い致します。
1.対象となる印
- 1.事業主印
- 2.被保険者の印
- 3.社会保険労務士の印
- 4.医師による意見書の印
2.対象となる届出書類
- 当組合へ提出する全ての届出書類
- ※但し、口座振替申出書等、事業所の金融機関登録印が必要な書類及び個人情報等の開示
- 請求に係る委任状については、引き続き押印が必要となります。
3.経過措置
- 届出書類につきましては、順次改訂を行う予定ですが、従来の押印欄のある届出書類で
- 提出される場合でも押印は必要ありません。
4.その他
- 1.当組合において確認が必要と判断した場合は、事業主や被保険者等への電話連絡及び
- 添付書類による突合等を行います。
- 2.電子申請については、引き続き電子証明書等の添付が必要となります。