けんぽからのお知らせ
新型コロナウイルスによる傷病手当金請求に関して
2022/08/04
新型コロナウイルスによる傷病手当金請求に関して
傷病手当金請求書には「医師の意見書」を記入していただく必要がありますが「医師の意見書」が取れない場合に新型コロナウイルスの請求に関しては「保健所の証明書」で代用可能となります。
又、「医師の意見書」、「保健所の証明書」の証明期間が請求期間を満たしていない場合、「事業主の経過証明書」を添付していただければ労務不能の証明となります。
さらに医療機関の逼迫により病院、保健所等どこからも証明が取れない場合は「事業主の経過証明書」と「本人の申立書」を添付して傷病手当金を請求してください。
その他「医師の意見書」の代わりになるもの
・マイハーシス(MY HER-SYS)
・検査キット陽性の写真、メール
・産業医の証明
その他代用できるものについてはお電話でご相談ください。
傷病手当金が支給できないケース
・濃厚接触者で本人が陰性の方
・社内クラスターによる労災の可能性がある方
・有給など報酬がある方(傷病手当金との日額の差額がある場合はその差額は請求できます)
ご不明な点は給付係までご連絡ください。
又、厚生局の通達等により請求方法が変更する場合もございますのでご了承ください。