けんぽからのお知らせ
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について
2023/04/05
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となったことから、例年にない対応として、医療職の被扶養者が令和3年4月から令和5年3月末までのワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないとなっていたが、今般、令和5年度においては5歳以上の全ての者を対象に接種を実施される。
特例臨時接種の実施期間が令和6年3月末まで延長されることから、本特例措置についても令和6年3月末まで延長されました。
対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
対象となる収入
令和3年4月から令和6年3月末までのワクチン接種業務に対する給与収入
手続の方法
ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際にご提出してください。
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」