けんぽからのお知らせ

被扶養者「年収の壁」について

2023/11/22

この度「年収の壁」問題が報道されましたが、被扶養者の認定基準年間収入は130万円未満

(60歳以上又は、厚生年金保険法による障害年金受給要件を満たしている方は180万円

未満)、かつ、被保険者の収入の2分の1未満とされており、この基準に変更はありません。

 

今回の措置について、本来扶養範囲内で働いている方が、パート(アルバイト)先で人員不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により130万円(60歳以上又は、厚生年金保険法による障害年金受給要件を満たしている方は180万円)を上回ってしまった場合に事業主の証明等をもって一時的な事情とし引続き被扶養者となりますが、被扶養者確認調書時に、昨年の収入証明・今年の収入証明・事業主(パート、アルバイト先)からの証明書・雇用契約書(本来の働き方が扶養の範囲内であること)を添付書類とし提出していただきます。

しかし、恒常的な働き方と判断された場合は収入超過により被扶養者とは認められませんので予めご了承ください。

 

事業主証明には下記用紙をお使いください。

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

 

 

 

ご不明な点は資格課(TEL03-3359-8164)までお問い合わせください。

 

 

「収入の壁・支援強化パッケージ」についてのQ&Aが厚生労働省ホームページで開設されていますのであわせてご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html