けんぽからのお知らせ

医療費通知を送付します

2019/04/16

今年も医療費についてより深くご理解いただくために「年間医療費のお知らせ」を被保険者単位(被扶養者分を含む)で作成し、4月に送付する予定です。(事業所宛て、任意継続の方は自宅宛)平成30年1月~12月までの1年間、医療機関等で治療や投薬などを受けられた医療費の総額及び自己負担分の内訳がわかります。これを見て、日頃から健康の大切さと医療費に関心を持ち、医療費の削減にご協力ください。事業主ならびに事務担当者の方にはお手数をおかけしますがよろしくお願いします。

 

注意

○医療費通知は大切な個人情報です。取り扱いには十分ご注意ください。
○期間内でも請求時期により記載されない場合があります。
○資格喪失(退職)者分は健保組合に返送するか貴社にて破棄してください。

※「黙示の同意について」
当組合では組合員の皆様にあらかじめ同意が得られているものとして業務を行いますが、「年間医療費のお知らせ」の実施について同意されない方は健保組合総務課まで申し出てください。

 

 

本人負担額欄に「※減額査定」と表示されることがあります。

組合員が医療機関で受診された場合、その費用の総額の通常7割が健保組合から支払われます。この際、審査機関(「支払基金」)において、検査や投薬といった診療の内容が保険を使った診療と適合しているかどうか審査した上で支払います。
この審査で、保険診療に適合していない場合はその部分の費用を減額して支払基金から医療機関に支払うこととなり、その減額に応じて一部負担金(通常3割)も減額されることになるので、払い戻しを受けられる場合があります。ただし、そのまま返還されるとは限りません。医療費通知に「減額査定」の表示がある場合、一部負担金の返還については、受診された医療機関にお申し出いただき、ご相談いただきますようお願いいたします。

 

お問い合わせは総務課 03-3359-8161 まで