けんぽからのお知らせ

【コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の扶養者収入の特例】

2021/06/10

厚生労働省保険課の通達より以下の対象者に関しましてワクチン接種業務に従事したことによる給与収入ついては収入確認の際には収入に算定されません。

 

対象者:ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急命士)となります。具体的には、ワクチン接種会場や医療機関において、接種ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む。)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する医療職方が対象となります。

対象となる収入:令和3年4月~令和4年2月までのワクチン接種業務に対する賃金。

※医療職でない方が新たにワクチン接種会場の受付、医療機関の受付勤務した場合は対象外となりますのでご注意ください。

対象者に関しましては別紙申立書にワクチン業務を行う事業者・雇用主〔市(区)町村、医療機関等〕より証明していただき被扶養者確認調書確認時にご提出ください。

令和4年度の被扶養者確認調書確認時にも必要となりますので必ず保管しておいてください。

 

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」