けんぽからのお知らせ

任意継続被保険者に関する改正のお知らせ

2022/02/24

  • 〇 資格喪失事由に「任意継続被保険者からの申出」が追加されました。
  •      令和4年1月1日以降、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨の申出があった場合に
  •   は、その申出が受理された日の翌月1日に、任意継続被保険者の資格を喪失することとなり
  •   ます。
  • 〇 任意継続被保険者の標準報酬月額について、令和4年4月1日以降に任意継続被保険者となる
  •   方は、資格喪失時の標準報酬月額となります。
  •   なお、令和4年3月31日までに、既に任意継続被保険者の方及び任意継続被保険者となる方
  •   は、従来通り資格喪失時の標準報酬月額と組合平均(※)のいずれか低い額となります。
  • ※【組合平均】令和3年度(令和3年4月分~令和4年3月分)は『320千円』、令和4年度
  •   (令和4年4月分~令和5年3月分)は『340千円』となります。